平成26年12月25日、福岡高等裁判所で、アースハートらに対する判決が出ましたのでご報告いたします(アースハート第一陣訴訟)。
以下は速報であり正確ではないことがありますので、ご了承下さい。
福岡高等裁判所第3民事部 平成26年12月25日判決
事件番号:平成26年(ネ)第380号 損害賠償請求酵素事件
認容額について若干の訂正があるものの、ほぼ地方裁判所で認定された内容と同様です。
(訂正は、原告ごとに交通費等の認定が少し変わったため)
控訴審において、アースハート側は、ハンド・パワーについて、科学的・医学的根拠が存在すると主張し、症例報告等を追加で提出していましたが、裁判所は、症例報告はアースハートの信者あるいは関係者の手によるものであるから、客観的な裏付けがないと言わざるを得ないことは原判決のとおり、としてハンドパワーの効果が存在するとは認められない、と判示しました。
勧誘方法についても社会的相当性を欠くものと言わざるを得ないとしました。
弁護団は、アースハートの被害者に対する侵害行為は、人の内心の自由に向けられたもので、悪質かつその違法の程度は重大である、経済的被害の回復だけでは償いきれない損害が発生していると主張し、慰謝料を認めるよう主張していたのですが、残念ながら慰謝料は認められませんでした。
高裁判決には仮執行宣言もついています。
2週間以内に上告がなされなければ確定することになります。
人によって違いますが、認容額の3割増し程度の法定金利(遅延損害金)が加算されます。
取り急ぎ以上です。
(参考)
地裁判決についてはこちら
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アースハート第一陣訴訟の判決のご報告
posted by アースハート・セントマザー被害対策弁護団 at 07:17|
民事裁判(第一陣訴訟)
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