以下は速報であり正確ではないことがありますので、
ご了承下さい
福岡地方裁判所第3民事部 平成26年3月28日判決
請求額合計 7096万4575円
認容額合計 4805万9500円
認容額の主な内訳
・セミナー費用
・治療費(手かざしによる1回3000〜5000円の「治療」費)
・各種イベント参加費用
・治療や各種イベント参加のための交通費等
・弁護士費用(上記合計額の約1割)
各原告の認容額について
約80万円〜約320万円で80万円台の原告が一番多い
(但し、元会員を複数人で相続した場合の1人あたりの金額は
約80万円を下回るものもある。)
第一陣訴訟の被告3者全員の損害賠償責任が認められた
・株式会社アースハート
・野中邦子(株式会社アースハートの以前の代表者)
・つくしの会こと西村泰一(つくしの会の以前の代表者)
判決のポイント
・アースハートに対する初めての判決と思われる
・パワーの存在について科学的な裏付けがないことを認めた
・一連の勧誘手法の違法性を認めた
・野中や西村の責任を認めた
・請求額の約7割について認容した
取り急ぎ以上です
また、アースハート被害110番について既に告知したとおりです
【日 時】 平成26年3月30日(日)10時〜16時
【電話番号】 092−735−4777
※ 相談が集中した場合、十分な対応ができないことがありますので、その際はご了承下さい。
弁護団は今後も随時相談を受け付けます。