2015年07月01日

刑事事件の判決(高裁)

平成27年6月3日(水),株式会社アースハート、野中らに対する刑事事件(脱税の被疑事件)の控訴審の判決言渡しがありましたのでお知らせしておきます。
この判決はすでに確定しています。

・ 潟Aースハート 罰金1億4000万円
・野中邦子 懲役3年(執行猶予5年)
・古家みさを 懲役1年6月(執行猶予3年)
・前田賢治 懲役2年(執行猶予4年)

一審では被告人3名について実刑判決でしたが、高裁では執行猶予がついてしまいました。
(一審判決は、野中=懲役2年、古家=懲役1年4月、前田=懲役1年8月の実刑でした)

これは、被告人野中と潟Aースハートがそれぞれ2000万円の贖罪寄付をしたことを受けてのようですが、野中は保釈中でさえも、セントマザーでこれまでと同様に講演を続けていたものであり、執行猶予となると、全く反省せずさらに活動を続けるものと思われます。とても残念です。

posted by アースハート・セントマザー被害対策弁護団 at 23:42| 刑事裁判(法人税法違反) | 更新情報をチェックする