最高裁判所は、平成27年11月13日付で、アースハート側の上告を棄却する、
本件を上告審として受理しない、との決定をしました
(平成27年(オ)第474号、平成27年(受)第588号)
これにより、原告らの福岡高等裁判所の勝訴判決が確定しました。
これを受けて、平成27年11月30日、アースハート側から、同日までの利息も含め、合計6469万3521円の損害賠償金(原告47名分)を受領しましたのでご報告いたします。
この判決により、原告の皆様に被害金の返還をできたことは喜ばしいのですが、
今もなお、アースハート、セントマザーは同様の活動をしているので、問題は解決していません。
弁護団はなお一層、被害回復に努力したいと思います。